結婚・分籍・養子縁組後でも親の氏へ変更できる?|民法791条の使い方をケース別に解説

婚姻・分籍・養子縁組などの身分関係を経て、親の氏への変更を検討するイメージ

成人した後に、父や母の氏へ変更したいと考えることがあります。この場合、本人がこれまでに結婚、離婚、分籍、養子縁組などをしていると、民法791条を使えるかどうかは現在の身分関係によって変わります。

たとえば、結婚していても自分の氏を選んでいる場合は民法791条を利用できることがありますが、配偶者の氏を選んでいる場合は、婚姻継続中に親の氏へ変更することはできません。また、養子縁組については、本人が養子になった場合と、本人が養親になった場合では結論が異なります。

この記事では、これまでの婚姻・養子縁組などの身分関係を整理し、それぞれの場合に民法791条を使って父または母の氏へ変更できるかをケース別に解説します。

この記事の結論

  • 成人した後でも、民法791条の要件を満たせば、父または母の氏へ変更することができます。
  • 分籍後に父または母の民法上の氏が変わり、本人とその親の氏が異なる場合は、民法791条を利用できます。
  • 結婚で自分の氏を選んだ場合は、婚姻中でも民法791条による変更を検討できます。
  • 結婚で配偶者の氏を選んだ場合は、婚姻が続いている間は親の氏へ民法791条で変更することはできません。
  • 本人が養子になっている場合は、養親子関係が継続している限り、実親の氏へ民法791条で変更することはできません。
  • 本人が養親になったこと自体は、父または母の氏へ変更する際の民法791条の利用に影響しません。

成人・分籍した後でも親の氏へ変更できる?

成人した後でも父・母の氏へ変更できる

本人が成人していても、民法791条を利用して父または母の氏へ変更することができます。成人したことを理由に、子の氏の変更ができなくなるわけではありません。

民法791条1項は、子が父または母と氏を異にする場合に、その父または母の氏を称するための手続を定めています。本人が成人しているかどうかは、この制度を利用できるかを判断する直接の基準ではありません。

したがって、父母の離婚後に母の氏へ変更しないまま成人した場合や、いったん母の氏へ変更した後に成人してから父の氏へ変更したい場合なども、本人と父母の戸籍の状況を確認して民法791条の利用を検討します。

分籍しただけでは親の氏へ変更できる状態にはならない

分籍は、本人について新しい戸籍を編製する手続で、本人の民法上の氏が変わるわけではありません。そのため、分籍をしただけでは民法791条1項の「父又は母と氏を異にする場合」には当たりません。

一方、分籍した後に父または母の民法上の氏が変わり、本人とその親の氏が異なることになった場合は、その親の氏へ変更するために民法791条を利用できます。

結婚した後でも父・母の氏へ変更できる?

結婚で自分の氏を選んだ場合は婚姻継続中でも変更できる

結婚の際に自分の氏を夫婦の氏として選んだ場合は、婚姻継続中であっても、民法791条を利用して父または母の氏へ変更できることがあります。

この場合、本人は婚姻によって配偶者の氏を称しているわけではありません。そのため、本人と父または母の氏が異なり、民法791条の要件を満たしていれば、婚姻していること自体が子の氏の変更を妨げる理由にはなりません。

たとえば、父母の離婚後に母の氏を称していた本人が、その氏を夫婦の氏として結婚した後、実父母が再婚して父の氏へ変更したい場合などが考えられます。

結婚で配偶者の氏を選んだ場合は離婚するまで変更できない

一方、結婚の際に配偶者の氏を夫婦の氏として選んだ場合は、婚姻継続中に民法791条を利用して父または母の氏へ変更することはできません。

この場合、婚姻継続中の本人は、婚姻によって夫婦の氏を称しているため、子の氏の変更によって本人だけ、あるいは夫婦揃って、本人の父または母の氏を称することはできません。

離婚した場合は、この婚姻による制約がなくなります。その時点で本人が称している氏と、父または母の氏との関係を確認し、改めて民法791条を利用できるかを判断します。

養子縁組した後でも実親の氏へ変更できる?

本人が養子になった場合は養親子関係が続く限り実親の氏へ変更できない

本人が養子になっている場合は、養親子関係が継続している限り、民法791条を利用して実父または実母の氏へ変更することはできません。

養子縁組によって、本人には養親との法律上の親子関係が生じます。この状態では、実親との親子関係が残っていても、実親の氏へ変更するために民法791条を利用することはできません。

一方で、養親と離縁して養親子関係が終了した場合は、現在の氏や戸籍の状況を確認したうえで、実父または実母の氏へ変更するために民法791条を利用できるかを改めて判断します。

本人が養親になっても父・母の氏への変更には影響しない

本人が養親になっても本人の氏が変わるわけではなく、養子縁組によって本人と実父母との法律上の親子関係が変わるわけではありません。

そのため、本人と父または母の氏が異なり、民法791条の要件を満たしていれば、本人が養親であることを理由に子の氏の変更ができなくなることはありません。

したがって、本人が養親になっている場合には、本人とその親との親子関係や現在の氏の状態を確認して判断します。

養親の氏が変わった場合

本人が養子であっても、養親の民法上の氏が変わり、本人と養親の氏が異なる場合は、民法791条を利用して変更後の養親の氏へ変更することができます。

養親子関係が継続している間に実親の氏へ変更することはできませんが、養親の氏への変更については、本人と養親の氏が異なる場合は、民法791条を利用することができます。

まとめ|結婚・分籍・養子縁組後に親の氏へ変更できるかは現在の身分関係で判断する

成人したことや、過去に分籍・結婚・養子縁組をしたことだけを理由に、民法791条を利用できなくなるわけではありません。

重要なのは、現在、本人と父または母の氏が異なっているか、婚姻によって配偶者の氏を称していないか、養親子関係が継続していないかなど、現在の身分関係と氏の状態です。

特に、婚姻や養子縁組がある場合は、誰の氏を称しているのか、誰との法律上の親子関係があるのかによって結論が変わります。

過去の戸籍の経過が複雑な場合は、現在の戸籍だけで判断せず、これまでの婚姻・養子縁組などの戸籍の経緯を整理したうえで、どの親の氏へ変更したいのかを確認することが重要です。

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