子の氏を変更できるケース|離婚・再婚・認知・結婚など状況別に解説

離婚・再婚・認知・結婚など、家族関係の変化に応じて子の氏の変更を検討するイメージ

親の離婚や再婚、父からの認知、本人の結婚や養子縁組などをきっかけに、「父や母と同じ苗字に変えたい」「以前の名字に戻したい」と考えることがあります。

このような場合に使われるのが、民法791条に定められた子の氏の変更です。ただし、離婚した、再婚した、成人したといった一つの出来事だけで、子の氏を変更できるかどうかが決まるわけではありません。

これまでどのように氏が変わってきたのか、現在の親子関係・婚姻関係・養親子関係がどうなっているのかによって、利用できる手続は変わります。場合によっては、家庭裁判所の許可が不要になることや、民法791条ではなく別の手続を検討することもあります。

この記事では、離婚・再婚・認知・結婚・養子縁組・親の死亡などのケースごとに、子の氏を変更するときの考え方を整理します。

この記事の結論

  • 子の氏を変更できるかは、離婚や再婚などの出来事だけではなく、親子関係、婚姻・養子縁組などの身分関係から判断します。
  • 子と父・母の氏が異なる場合は、民法791条1項による子の氏の変更を検討するのが基本です。
  • 実父母の婚姻中は、民法791条2項により家庭裁判所の許可を受けずに手続できることがあります。
  • 外国人親の氏へ変更する場合や、死亡した親の氏へ変更する場合など、民法791条とは別の手続を検討するケースもあります。

親の離婚・再婚・養子縁組などで親の氏が変わったケース

子の氏の変更が問題となる典型的な場面は、親の離婚や再婚、養子縁組・離縁などによって、親と子の氏が異なる状態になった場合です。

もっとも、親の氏が変わったからといって、子の氏も当然に変わるわけではありません。

父母が離婚して、子と一方の親の氏が異なる場合

父母が離婚しても、子の氏は当然には変わりません。たとえば、父母が婚姻中に父の氏を称しており、離婚後に母が婚姻前の氏へ戻った場合でも、子はそのまま父の氏を称します。

この場合、子が母の氏へ変更するには、原則として民法791条1項による子の氏の変更の手続を行います。家庭裁判所の許可を得て戸籍の届出をすることで、母の戸籍に入籍して母の氏を称することができます。

また、離婚後に親権者が母になった場合や、その後に親権者が父から母へ変更された場合でも、それだけで子の氏が母と同じになるわけではありません。親権と氏は別の問題として扱われます。

親が再婚した場合|実父母の再婚では家庭裁判所の許可が不要になる

親が再婚しても、それだけで子の氏が当然に変わるわけではありません。たとえば、母が離婚後に婚姻前の氏へ戻り、その後に別の人と再婚した場合でも、子が母の現在の氏を当然に称することにはなりません。

この場合も、原則として民法791条1項により、家庭裁判所の許可を得て父または母の氏へ変更します。もし実父母がよりを戻して再婚した場合は、同条2項により、家庭裁判所の許可を受けずに父母の氏を称することができます。

参考:民法791条1項・2項
民法791条1項 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2項 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

なお、親の再婚相手と子が養子縁組をしている場合は、再婚だけの場合とは異なり、養子縁組の効果として、養親の氏を名乗ります。

親自身が養子縁組・離縁して氏が変わった場合

父または母自身が養子縁組をして養親の氏を名乗ったり、その後に離縁して氏が変わったりすることで、親と子の氏が異なる状態になることがあります。

このような場合も、子の氏が親の氏に当然に変わるわけではありません。子が氏の変わった父または母の氏を名乗るには、民法791条による子の氏の変更を検討します。

成人・結婚・養子縁組などで本人の身分関係が変わったケース

子の氏の変更は、本人が成人した後や、分籍・結婚・離婚・養子縁組・離縁をした後でも問題になることがあります。

ただし、これらの出来事があったからといって、民法791条による子の氏の変更が当然にできなくなるわけではありません。現在どの氏を称しているのか、婚姻中であればどちらの氏を選んでいるのか、養親子関係が続いているのかなどによって、結論が変わります。

特に、結婚や養子縁組をしている場合は、本人の現在の身分関係が、父または母の氏へ変更できるかどうかの判断に大きく影響します。

父からの認知・外国人親・親の死亡など特別な事情があるケース

父からの認知、外国人親の氏への変更、親の死亡後の氏の変更などは、実父母の離婚や再婚などの場合とは異なる確認が必要になります。

親子関係の成立時期や親の国籍、親が現在も存命かどうかによって、民法791条を使うのか、別の手続を検討するのかが変わります。

父から認知された後、父の氏へ変更したい場合

婚姻していない父母の間に生まれた子が父から認知されても、それだけで子の氏が父の氏へ変わるわけではありません。

認知によって法律上の父子関係が成立した後、子が父の氏を名乗りたい場合は、民法791条1項による子の氏の変更を検討します。

父・母の死亡後に氏を変更したい場合

父または母が亡くなった後に氏を変更する場合は、誰が亡くなったのか、誰の氏へ変更するのかによって、利用する手続が異なります。

たとえば、父の死亡後に母が婚姻前の氏へ復氏し、子も生存している母の氏へ変更したい場合は、民法791条1項による子の氏の変更を検討します。

これに対して、父母の離婚後に母の氏へ変更していた子が、その後に亡くなった実父の氏へ戻したい場合は、戸籍法107条1項による氏の変更許可を検討することがあります。

自分のケースで使える手続を判断する3つの確認ポイント

ここまで見てきたように、子の氏を変更するときは、離婚や再婚など一つの出来事だけで使える手続を判断することはできません。

まず誰の氏へ変更したいのかを確認し、次にこれまでの氏の変動と現在の身分関係を整理したうえで、利用できる手続を判断します。

誰の氏へ変更したいのかを確認する

最初に確認するのは、現在の氏から誰の氏へ変更したいのかです。生存している父または母の氏へ変更する場合と、死亡した親の氏へ変更する場合とでは、大きく異なります。

また、日本人の父または母の氏へ変更する場合と、外国人親の氏へ変更する場合でも、適用される制度が異なります。

そのため、「名字を変えたい」という希望だけではなく、現在誰の氏を名乗っていて、誰の氏へ変更したいのかを最初に明確にすることが、手続を判断する出発点になります。

これまでの氏の変動と現在の身分関係を確認する

次に、子と父母について、これまでどのように氏が変わってきたのかを確認します。父母の離婚・再婚、養子縁組・離縁、本人の結婚・離婚、認知、親の死亡などがある場合は、その順序も重要です。

あわせて、現在の親子関係、婚姻関係、養親子関係が続いているかどうかを確認します。過去に同じ出来事があっても、その後の身分関係によって現在利用できる手続が変わることがあります。

さらに、民法791条の「父又は母と氏を異にする場合」に該当するかを判断するときは、戸籍に表示されている名字だけではなく、民法上の氏を確認する必要があります。

確認した事情から使える手続を判断する

誰の氏へ変更したいのか、これまでの氏の変動、現在の身分関係を整理したら、その事情に応じて利用できる手続を判断します。

子と父または母が民法上の氏を異にしている場合は、民法791条1項による子の氏の変更を検討するのが基本です。また、未成年のときに民法791条によって氏を変更し、成年に達してから1年以内に従前の氏へ戻る場合は同条4項による届出を検討します。

一方、死亡した親の氏への変更や親子の民法上の氏が同じ場合、あるいは外国籍の親の場合などで民法791条を利用できない場合には、戸籍法107条による氏の変更許可を検討することがあります。

民法791条による子の氏の変更を行う場合は、利用できる手続を確認した後に、必要な戸籍をそろえ、家庭裁判所への申立てや戸籍の届出へ進みます。

まとめ

子の氏を変更できるかどうかは、離婚・再婚・認知・結婚など一つの出来事だけでは判断できません。誰の氏へ変更したいのか、これまでどのように氏が変わってきたのか、現在の親子関係・婚姻関係・養親子関係を確認して判断します。

子と父または母が民法上の氏を異にする場合は、民法791条による子の氏の変更を検討するのが基本です。実父母の婚姻中には家庭裁判所の許可を受けずに手続できる場合があるほか、成年後1年以内に従前の氏へ戻る届出を利用できる場合もあります。

一方、死亡した親の氏へ変更する場合や、外国人親の氏へ変更する場合など、民法791条ではなく戸籍法107条による氏の変更手続を検討するケースもあります。

自分のケースでどの手続を使うのか分からない場合は、現在の戸籍だけではなく、これまでの戸籍上の経過を確認することが重要です。

子の氏の変更では、現在の氏だけでなく、これまでの氏の変動や親子関係・婚姻関係・養親子関係によって、利用できる手続が変わることがあります。一般的な説明だけでは、自分の場合に民法791条を使えるのか、別の氏の変更手続を検討するのか判断しにくい場合があります。

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