どの家庭裁判所に行けば良いのか

改名の手続は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の記録を変更する手続です。

では、どの家庭裁判所の許可をもらえばよいのでしょうか?

家事事件手続法第二百二十六条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
  1. 氏又は名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。) 申立人の住所地
  2. 就籍許可の審判事件(別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。) 就籍しようとする地
  3. ---以下省略---

法律でしっかり決まっています。申立人(改名手続をする人)の住所地を管轄している家庭裁判所です。

ここでいう住所地とは、住民票がある市区町村が原則です。

例外的に、

  • 住民票は栃木の実家のままだけれど、東京の大学に通っていて、実際には東京に住んでいる
  • 住民票は東京のままだけれども、単身赴任で実際には名古屋住んでいる
といった場合は、実際に住んでいる場所を管轄している家庭裁判所でも、手続できます。

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