日本国籍の喪失と戸籍

国籍の喪失と戸籍の消除

日本の国籍はいくつかの場合になくなります。

日本の国籍がなくなると、その人は日本の戸籍から除籍され、同じ戸籍に他の人がいなければ、その戸籍全体が除籍になります。

日本の国籍がなくなった後、その人が戸籍の届をして、国籍の喪失よりも新しい記録がされている場合は、国籍喪失以後のその人についての戸籍届が全て無効になり、戸籍の訂正をすることになります。

なぜならば、日本人ではない人が日本の戸籍を持てないからです。

戸籍の訂正については、このコラム「国籍喪失、戸籍訂正手続きと氏の変更手続き」にも少し触れています。

日本国籍がなくなる条件

日本国籍の喪失については、国籍法11条から16条までに規定があります。

外国籍を取得した場合

自分の意思で日本以外の国の国籍を取得すると、日本の国籍を失います。(国籍法11条第1項)

外国籍を取得した時点で日本国籍がなくなり、国籍の喪失の戸籍の届をしなければなりません。

この場合は、日本国籍を失ったことを知った日から1か月以内(外国に住んでいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。(戸籍法103条)

ポイントは、国籍喪失届をしなくても、日本国籍は失われているということです。

外国籍を選択した場合

日本国籍と外国籍を持っている人が、日本以外の国の国籍を選択した時は、日本の国籍を失います。(国籍法11条第2項)

この場合も国籍喪失届をしなければならないことは、上と同じです。

国籍留保の届をしなかった場合

出生時に日本国籍と外国籍を取得した日本国外で生まれた子が、出生届と同時に国籍留保の届をしなかった場合は、うまれた時から日本国籍がなかったものとして扱われます。(国籍法12条)

国籍留保の届は出生から3か月以内にしなければなりません。

日本国籍の選択をしない場合

日本国籍と外国籍を18歳までに取得した日とは20歳までに、18歳になった後に取得した時は取得の日から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。

日本国籍を選択する場合は、国籍選択の戸籍届をしなければなりません。(戸籍法104条の2)

この期間内に外国籍の放棄又は国籍の選択がない場合は、催促の通知又は官報に催促が掲載されます。

通知を受け取った後又は官報に掲載された翌日から1か月が経過しても日本国籍を選択しない場合は、1か月が経過した時に日本国籍を喪失した事になります。

よく質問をうけますが、日本国内に住んでいる場合は、通知を受け取ってから対応すれば十分に間に合うので、あまり問題にならないと思います。

しかし、外国に住んでいて、日本の住民票がない場合は、官報に掲載されていることもあるので、手遅れになっていることもあります。

その他

その他に特殊な事情で日本国籍を喪失することがありますが、特殊な状況ですので、省略します。

日本国籍の再取得

上の事情で日本国籍を失った後でも、比較的簡単に日本国籍を再取得することができる場合があります。

出生時に国籍留保の届をしなかった場合

出生から3か月以内に出生届と国籍留保の届をしなかった場合、その子供は最初から日本国籍を取得しなかったことになります。

この場合であっても、日本国内に住所があり、本人が18歳未満である場合は、法務局の国籍課に国籍再取得の届出をすることで、日本国籍を取得できます。(国籍法17条第1項)

手続きの案内は、法務局の国籍再取得の届出のページで説明があります。

国籍選択の催促を受けた後、1か月以上が経過した場合

国籍選択の催促の通知を受けた又は官報に掲載された後、日本国籍を喪失してしまった場合も、同じように日本国籍を再取得することができます。(国籍法17条第2項)

しかし、この場合は条件が厳しく、日本国籍を喪失した後1年以内に国籍再取得の届をしなければなりません。

また、国籍がないこと又は日本国籍を取得することで外国籍がなくなることも条件になります。