結婚と離婚を2回、3回と重ねている(いわゆる「バツ2」「バツ3」)場合は、いざ離婚時に旧姓に戻そうとしても、自分が望む氏に戻れないことも少なくありません。
過去の離婚の際に婚姻中の氏を名乗り続ける届出をしたかどうかによって、戻れる氏も変わってきます。
また、本人が最初の結婚前に氏が変わっている場合や、婚姻後に実父母の氏が変わっている場合は、さらに複雑になります。
この記事では、戻れる旧姓の基準や裁判例、希望する氏にするための対応を解説します。
戻れる旧姓の基準
家庭裁判所の許可を得て旧姓へ戻す場合は、出生時の氏ではなく、本人が最初に結婚する直前に戸籍上名乗っていた氏が基準になります。
旧姓の基準は「結婚直前の氏」
一般に「旧姓」というと、生まれたときの氏を思い浮かべることがあります。しかし、父母の離婚や再婚、養子縁組などによって結婚前に氏が変わっている場合は、出生時の氏ではなく、本人が結婚する直前に名乗っていた氏が基準になります。
たとえば、出生時は「佐藤」だった人が、父母の離婚によって「高橋」になり、その後に結婚した場合、離婚によって戻るのは、結婚直前に名乗っていた「高橋」です。出生時の「佐藤」へ戻るわけではありません。
また、母の再婚後に養父と養子縁組をして「田中」になり、その氏で結婚した場合は、離婚後に戻る氏の基準も「田中」です。
養子縁組をしていない場合でも、父母の離婚や母の再婚に伴う戸籍の変動によって、本人が結婚直前に戸籍上「田中」を名乗っていたのであれば、旧姓へ戻す手続で基準になるのは「田中」です。
このように、戻れる氏を確認するときは、最初の結婚直前の氏を確認する必要があります。
結婚直前の氏より前の氏へ戻す
最初の結婚直前の氏より前に名乗っていた氏へ戻したい場合は、同じ方法で戻せるとは限りません。どの手続を利用できるかは、その氏になった理由や、その後の戸籍上の経過によって異なります。
たとえば、養子縁組によって氏が変わっている場合は離縁の手続、父母の離婚や再婚によって子どもの頃に氏が変わっている場合は子の氏の変更手続など、その氏になった原因ごとに検討すべき手続が異なります。
過去の氏であれば、どの氏にも同じ手続で戻れるわけではありません。最初の結婚直前の氏より前の氏へ戻したい場合は、戸籍をたどり、その氏を名乗るようになった原因に対応する手続を選択する必要があります。
子の氏の変更については、「子供の名字の変更の手続き|子の氏の変更許可申立てから戸籍届までを司法書士が解説」で解説しています。
複数回の離婚と旧姓に戻す手続
結婚と離婚を複数回している場合、離婚によってどの氏に戻るのかは、直前の婚姻前に名乗っていた氏と、離婚後に婚姻中の氏を名乗り続ける届出をしたかによって変わります。
参考:民法767条
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
民法767条1項では、婚姻によって氏を改めた人は、離婚によって婚姻前の氏に戻ると定められています。一方、同条2項により、離婚の日から3か月以内に届け出れば、離婚時の氏を引き続き名乗ることができます。
参考:戸籍法77条の2
民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、その離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
結婚と離婚を複数回している場合でも、一度も婚姻中の氏を名乗り続ける届出をしていなければ、離婚のたびに767条1項によって氏が婚姻前の氏に戻るので、最終の離婚後も結婚直前の氏になります。以下では、一度でもこの届出をしているケースを見ていきます。
たとえば、戸籍上の氏が次のように変わってきたケースを考えます。
- 最初の結婚前は「佐藤」
- 結婚して「鈴木」
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けて「鈴木」
- 再婚して「高橋」
- その後、離婚
この最後の離婚の際に、婚姻中の氏を名乗り続ける届出をしなければ、民法767条により、直前の婚姻前に名乗っていた「鈴木」に戻ります。離婚によって直前の氏に戻ることはできますが、離婚届だけでは最初の結婚前の「佐藤」まで戻ることはできません。
一方、離婚後も婚姻中の氏を名乗り続ける戸籍法77条の2の届出をすると、離婚後も「高橋」を名乗ります。この場合、離婚後も戸籍上の氏は「高橋」のままです。
いずれの場合も、氏を旧姓である「佐藤」へ戻したい場合は、戸籍法107条1項による氏の変更許可の手続が必要になります。この手続では、2度目の離婚後に「高橋」を名乗っている場合だけでなく、離婚によって「鈴木」に戻った後であっても、最初の結婚直前に名乗っていた「佐藤」へ戻すことができます。
複数回の婚氏続称を経て、最初の結婚直前の氏へ戻すケースでも、東京高等裁判所の決定で許可された例があります。恣意的な目的でなく、社会的な弊害もなければ、家庭裁判所の許可を得ることができます。
国際結婚をして外国人配偶者の氏になっている場合
国際結婚をして外国人配偶者の氏へ変更していた場合は、離婚後に旧姓へ戻る手続きが、日本人同士の婚姻・離婚の場合とは若干異なります。
複数回離婚後、最初の結婚直前の氏に戻れることを認めた裁判例
東京高等裁判所平成15年8月8日決定は、同じ相手との婚姻と離婚を3回繰り返した人が、最初の結婚直前の氏へ戻すことを求めた事案です。
この事案では、最初の離婚の際に婚氏続称の届出をしていたため、2度目以降の離婚では、民法767条によって最初の結婚直前の氏へ戻ることができなくなっていました。
東京高等裁判所は、このような場合について、婚姻前の氏と同じ呼称へ変更する場合に準じて判断すべきであるとして、旧姓に戻すことを許可しました
参考:東京高等裁判所決定(平成15年8月8日、平成15年(ラ)第1072号)
したがって,本件は,離婚に際して婚氏を称することを届け出た者が婚姻前の氏と同じ呼称にしたい旨の申立てとは異なるが,生来の氏への変更を求めるものであるから,婚姻前の氏と同じ呼称に変更する場合に準じて,氏の変更の申立てが恣意的なものであるとか,その変更により社会的弊害を生じるなどの特段の事情のない限り,その氏の変更を許可するのが相当である。
筆者がこれまで関与した申立てでも、最初の結婚前の氏への変更であれば、複数回の離婚を経ていることを理由に認められなかった例はありません。
親の氏が結婚後に変わっていても、当然には親の氏を名乗れない
本人が結婚した後に、父母の離婚や再婚などによって親の氏が変わることがあります。しかし、離婚後に戻れるのは、あくまで本人が結婚する直前に名乗っていた氏であり、親の現在の氏ではありません。
親の現在の氏へ変更したい場合は、その氏が変わった原因や本人の戸籍上の経過に応じて、別の手続を検討する必要があります。
まとめ
離婚後に戻れる旧姓の基準になるのは、出生時の氏ではなく、本人が最初の結婚直前に戸籍上名乗っていた氏です。父母の離婚や再婚、養子縁組などによって本人の結婚前に氏が変わっている場合も、まずは結婚直前の氏を確認します。
本人が結婚と離婚を複数回している場合、一度も婚姻中の氏を名乗り続ける届出をしていなければ、民法767条1項により、離婚のたびに氏が戻り、最終的に最初の結婚直前の氏になります。
一方で過去の離婚の際に一度でも婚氏続称の届出をしている場合は、767条1項だけでは最初の結婚直前の氏に戻ることができず、家庭裁判所に戸籍法107条1項による氏の変更許可を申し立てる必要があります。
最初の結婚直前の氏より前に名乗っていた氏や、結婚後に変わった親の氏へ変更したい場合は、同じ手続で変更できるとは限りません。戸籍上の氏が変わった原因をたどり、離縁、子の氏の変更、氏の変更許可など、その経過に対応する手続を選択する必要があります。
どの氏を名乗るのかを確認するときは、現在の戸籍だけでなく、これまでの婚姻、離婚、婚氏続称、父母の氏の変動などを順をおって確認していくことが重要です。