戸籍の取得の方法
戸籍を取得するには、自身の戸籍がある市区町村の役所へ行って請求したり、郵便で請求したり、現在の戸籍であれば、マイナンバーカードを使ってコンビニ等で発行することができます。
取得できる戸籍は、自身が記録されている戸籍と、両親、祖父母等や子供、孫等の直系の人の戸籍です。兄弟姉妹等の傍系の人の戸籍は、原則取得することができません。
戸籍の広域交付制度
ところが各地の市区町村に自身や両親等の戸籍が異動している場合、ひとつづつ追跡しながら戸籍を揃えていかなければならないため、特に相続の手続で時間や費用がかかることがありました。
これでは不便であったので、戸籍法が改正され、令和6年3月1日から、どこの市区町村の窓口でも日本中の戸籍をまとめて取得できるようになります。
どこまでまとめて取得できるかどうかは市区町村によるそうですが、コンピュータ化された後の戸籍は問題なさそうです。
過去にさかのぼって取得できる分の戸籍を一つの役所で発行してもらった後、取得できなかったものを別途請求していくことになると思います。
また、取得できる戸籍は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみで、一部事項証明書(個人事項証明書)は対象外です。
詳しくは法務局の広域交付制度のページに説明があります。