改名に関するもの

改名・名前の変更許可手続きに関する投稿のカテゴリーです。

性同一性障害と改名|家庭裁判所の手続きと注意点

トランスジェンダーの方の改名手続は、性同一性の診断書があるかどうかで、難易度が大きく変わります。診断書がある場合は、他の理由に比べて簡単に名前の変更許可を受けることができます。しかし、最近の傾向として、診断書のある方でも容易に許可を得られないケースが増えています。

希望する名前の使用実績について

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ご相談をいただく中で、変更後の名前(希望している名前)の使用実績について、質問されることがあります。ネット上では、すべて長期の使用実績が必要であるような情報が多く見受けられます。しかし、実際のところは改名したい理由によって、長期の使用実績を要求されているわけではありません。

人名漢字表の改正で、新しく人の名前に使える漢字が増える場合と改名の手続

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出生当時に命名した名前の漢字が、当時の人名漢字表になかったので、使える漢字に変更して出生届をしました。その後、人名漢字表の改正で当初希望していた漢字を使えるようになり、戸籍の名前を変更しようと考え、家庭裁判所へ改名の手続をしました。家庭裁判所は認めませんでしたが、高等裁判所はこれを覆して、改名を許可しました。

近親者から虐待を受けたPTSDとその他の症状を理由に名前の変更する場合

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幼少時に近親者から虐待を受けていたので、自分の氏や名前に対して嫌悪感があり、又は近親者に所在がばれないように、通称を名乗って生活を送っていたいた人が、戸籍上の氏名も通称に変更するためには、改名、改姓の手続を家庭裁判所でする必要があります。改姓に関しては難しいですが、改名については許可を得られる場合もあります。

一度家庭裁判所の許可を得て改名をした後、もう一度改名の手続をすることができるか

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家庭裁判所の許可を得て改姓をした後でも、結婚や養子縁組等で氏は変わります。家庭裁判所の許可を得て改名した後、もう一度、家庭裁判所の手続をして改名をする事は原則できません。しかし、例外的に改名の許可をしている例もあります。どういった場合で、2度目の解明が許可されたのかを取り上げています。