外国人親の子の氏の変更許可申立を相談を希望される方
外国人と日本人の両親を持つお子様は、外国人親の国の登録は外国人親の名字、日本人親の戸籍にはその日本人親の名字で登録されます。したがって、その子供は外国の名字と日本の名字の二つの名字を持つことになります。
しかし、日常で二つの名字を使い分けたり、外国人親との名字が違うことで不便であることもあります。そこで子供の名字をその外国人親の名字に変更する手続があります。
外国人の親の子の氏の変更許可とは
外国人親の子の氏の変更許可とはなんでしょうか。これは、戸籍法107条4項の手続です。
- 第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
- 中略
- 4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する
具体的にどんな場合でしょうか
では、具体的にどんな場合でしょうか。まず民法791条4項を分解してみると
- 父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)
- その氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするもの
- 第一項の規定は、~準用する
と書いてあります。3番目の「第一項の規定は、~準用する」の部分は、第1項を準用するので、「家庭裁判所の許可を得て、届け出をしてください」ということです。
父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)
「父又は母が外国人である者」とは、そのまま両親のうちの片方が外国人である人ということです。また血縁の親子関係だけではなく法律上の親子関係(養子縁組)も含まれます。
ただし、「戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く」とあるので、その子が戸籍の筆頭者又はその配偶者の場合は、この手続きを利用することができません。
その氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするもの
「その氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするもの」とは、日本の戸籍上の名字を、外国人親の名字に変えようとしている子をさしますので、その子の日本人親は含まれません。
なお、子供だけではなく、日本人親もあわせて外国人親の名字を名乗る場合は、この手続(戸籍法107第4項)ではなく戸籍法107条第1項の氏の変更許可の手続をすることになります。
この日本人親とその子の戸籍上の名字の変更については、「結婚と離婚と氏の変更」のコラムでご案内しています。
また、外国人である親の住民票に通称の記録がある場合は、その通称の氏へ変更することができます。この場合も同様に裁判所で改姓の許可を得る必要があります。詳細は、「在日外国人親の通称氏とハーフの子供の氏」の投稿をご覧ください。
問い合わせをする外国人親の子の氏の変更許可の手続きの流れ
手続きの流れを説明します。順番は以下のとおりです。
- 戸籍と住民票を集める
- 申立書を作成して家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所の面接を受ける(ない裁判所もあります)
- 家庭裁判所の審判書(許可書)を郵送で受け取る
- 審判書を受け取ってから2週間で、許可が確定する。
- 市区町村に戸籍届を提出する
1番目の戸籍は、1.日本人親と子供の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、2.未成年の子供の場合、両親と子供の住民票です。またこの場合、両親が法定代理人として申立をします。
3番目の家庭裁判所の面接は、家庭裁判所や内容によって、書類の提出だけで許可される場合があります。
なお、6番目の戸籍届のあとは、その子供について、外国人親の名字の新しい戸籍が作られます。
外国人親の子の氏の変更許可申立の手数料
家庭裁判所の手数料は、収入印紙が800円と切手が1,200~2,000円程度(管轄の家庭裁判所で切手代は変わります)です。
家庭裁判所の手数料以外に、戸籍代450円、住民票代300円程度かかります。
外国人親の氏への変更許可の報酬
外国人親の氏への変更許可の報酬等はこちら外国人親の子の氏の変更許可のご相談・申立書作成のご依頼
まずは、下記のご相談フォームからお問合せください。外国人親の子の氏の変更許可申立のご相談・ご依頼は全国対応しております。
ご相談のうえ、ご依頼いただく場合は、お子様が15歳未満の場合は親権者の方と、お子様が15歳以上の未成年の場合はお子様及び親権者の方と、お子様が成人されている場合はお子様とご契約させていただきます。
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