投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

2023年、2024年の年末年始の営業について

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2023年、2023年の登記休業は、2023年12月29日金曜日より2024年1月8日月曜日までとさせていただきます。 メールの返信の遅れなどあると思いますが、よろしくお願いいたします。

外国籍も持っている日本人の日本国籍がなくなる場合と戸籍の届、消除の手続

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日本の国籍はいくつかの条件でなくなります。基本的には日本と外国の複数の国籍を持っている場合がこれにあたります。日本国籍がなくなると、戸籍から除籍され、同じ戸籍に他の人がいなければ、その戸籍全体が除籍になります。また、日本国籍をなくした理由によっては、比較的簡単な手続きで日本国籍を再取得することができます。

国際結婚・離婚をした日本人配偶者の戸籍の氏と戸籍・改姓の手続

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国際結婚・離婚の場合、日本人配偶者の氏は変わりません。結婚後6か月以内又は離婚後3か月以内であれば戸籍法107条第2項又は第3項の手続で、裁判所の許可を得ずに氏を変更することができます。この期間を過ぎてしまった場合、結合姓等に氏を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

2023年の夏季休業について

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2023年の夏季休業は、8月11日金曜日より8月16日水曜日までとさせていただきます。 メールの返信の遅れなどあると思いますが、よろしくお願いいたします。

夫又は妻の死亡後の復氏・姻族関係終了と養親子の死亡後の離縁の手続

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夫又は妻の死亡後に離婚をする死後離婚という言葉があります。しかし、死後離婚とは法律上の手続の名前ではありません。死後離婚とは姻族関係終了・復氏手続きの二つを総称しているものです。死後離縁は養親又は養子が死亡した後に養親子関係を終了する手続きです。復氏手続きと死後離縁手続きのいずれの場合も氏が変わります。