コラム
改名手続について、判例や先例などの情報を提供していきます。
在日外国人親の通称氏とハーフの子供の氏

日本人の親の氏はそのままで、ハーフの子供だけが外国人親の氏を名乗りたい場合は、戸籍法107条第4項の手続で戸籍上も外国人親の氏へ変更することが可能です。では、日本人の親の氏はそのままで、ハーフの子供だけが外国人親の住民票に記載された通称氏に変更することは可能でしょうか?裁判所の審判例は見当たりませんが可能です。手続きとしては、戸籍法107条第1項の手続きをすることになります。
離婚と戸籍の手続き

離婚に関係する戸籍の手続き 離婚に関係する戸籍の手続きのお問い合わせもいただくことが多いので、記事にしようと思います。 離婚の種類 離婚の方法は二つの方法があります。一つは夫婦の話し合いで離婚をする協...
婚姻届の間違え

婚姻届の間違え 漫画家の清野さんとタレントの壇蜜さんが、婚姻届の記入を間違えて、壇蜜さんの氏になってしまったというニュースがありました。 戸籍法としては 第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を...
外国人の親又は配偶者の表記と訂正手続

戸籍上の外国人の表記 日本国籍ではない人が、日本の戸籍に入ることはありません。しかし、配偶者や親等が外国人の場合は、その外国人の氏名が日本の戸籍に記載されます。 この場合、住民票や在留カードと違い、そ...
キラキラネームの改名

インターネットでは、キラキラネームの人が、就職活動や、結婚するときなどに悪影響があると言われています。実際に悪影響があるか分かりませんが、改名することが可能であると考えられます。「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」であれば、「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。