投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

電子マネー・クレジットカードの取り扱い

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ご来所いただいた際のご相談料をクレジットカード又は電子マネーでお支払いいただくことができるようになりました。 ご利用いただけるクレジットカード又は電子マネーは以下のとおりです。 VISA マスターカー...

報酬等の改定のお知らせ

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いつもご利用いただき、厚く御礼申し上げます。 この度は、昨今の原材料の高騰と原油高に伴う輸送費の高騰などにより、2023年1月より報酬及び相談料変更をさせていただくことをお知らせいたします。 より良い...

会社の登記事項証明書に記載される役員の旧氏の登記と氏の変更

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会会社の役員は、会社の登記事項証明書に氏名が記録されます。令和4年以前は登記できる氏は、原則戸籍上の氏で、例外的に婚姻前の氏を併記できました。「婚姻前」だったので、婚姻以外で氏が変わった場合は併記できない等、制限がありました。しかし令和4年に改正され、原因をとわず前の氏を併記できるようになりました。

国籍喪失による、日本国籍を失った人の戸籍の訂正と氏の変更手続

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日本の国籍を失った人は、これを知った時から1か月以内(日本国外にいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。国籍喪失の届以降、その人の戸籍に新しい記録はされません。しかし、日本国籍を失った後、国籍喪失届以前に婚姻や出生届をしている場合、その婚姻届等は戸籍法上不適切な記録ですので、訂正しなければなりません。

結合姓(複合姓・ダブルネーム)を考える国際結婚夫婦へ-日本の制度と手続きのポイントを解説

「結合姓にしたいけれど、日本でできるの?」「子どもの名字はどうなる?」-国際結婚後の結合姓に関する制度、裁判所の許可手続き、子供の氏への影響まで実務の視点で詳しく解説します。

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