投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。2021年のお盆休みのお知らせ

平素はひとかたならぬご厚情にあずかり、心から御礼申し上げます。 当社では以下の期間をお盆休みとさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いします。 お盆休み期間:8月14日~...
子供の時に両親の離婚で母の氏になった後、父の氏に戻す手続

両親の離婚等で子供の時に氏が変わっている場合、本人が成人する前後であれば、裁判所の許可を得ずに戸籍の届をすることで、生まれた時の氏へ戻ることができます。成人後、時間が経過している場合は、裁判所の許可が必要になります。また外国人親の氏へと氏を変更している場合は、年齢にかかわらず裁判所の許可が必要です。
相続手続きの戸籍の収集と法定相続情報証明制度・法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度とは、ある人の法定相続人が誰なのかを証明する制度です。亡くなった方の法定相続人の証明書を請求できます。以前は、亡くなった方と相続人の戸籍を全て集めて相続の手続きをしていました。しかし、法定相続情報は1通の証明書で足り、また一覧図になっているので相続人の関係も簡単に把握できるようになっています。
同時に届け出る複数の戸籍届が、戸籍の記録と矛盾を生じてしまう場合

複数の種類の戸籍の届を同時に市区町村に提出することは問題ありません。ただ戸籍の届の前後で記入した内容に矛盾が生じることもあります。そんな時はどうしたらよいのでしょうか。
外国人親の通称氏へ、子供の日本の戸籍上の氏を改姓するための手続き

日本人と外国人の間の子供が、日本の戸籍上の氏を外国人親の氏にするためには、戸籍法107条第4項の手続で外国人親の氏へ変更することが可能です。また、外国人親の住民票に記載された通称氏に変更することも可能です。外国人親の氏へ変更する場合とくらべて、条件が厳しいですが、他の氏の変更と比ると難しくありません。