投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

夏季休業のお知らせ

当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。 誠に勝手ながら、本年の夏季休業期間は、2019年8月13日より2019年8月16日までとさせていただきます。 なお、上記期間中でもメールでのお問合せは受...

キラキラネーム等の読みづらい名前、珍しい名前、奇妙な名前の改名手続き

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インターネットでは、キラキラネームの人が、就職活動や、結婚するときなどに悪影響があると言われています。実際に悪影響があるか分かりませんが、改名することが可能であると考えられます。「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」であれば、「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。

外国在住の日本人が、日本の家庭裁判所で改名・改姓の手続をする方法

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外国在住の日本人も、氏名を変更するには、日本の家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出をする必要があります。手続は、日本国内に在住している方と変わりはありません。したがって、日本国内の家庭裁判所の許可を得て市町村へ戸籍の届をすることになります。しかし、日本に入国せず手続きを終わらせることも可能です。

改名・改姓の手続と正字、誤字や俗字の関係の戸籍の訂正申出の手続

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戸籍に記載されている氏名の漢字で、「誤字・俗字」という言葉を聞いたことはありますか?本来、正しい漢字で記録されるべきこせきですが、紙で保管していた時代の誤記が現代にも残っています。この場合、戸籍の先例では、簡単に正字に訂正することが可能です。

何回も短期間に同じ理由での改名の手続を家庭裁判所に申立た場合

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改名の申立をしたところ、正当な理由がないと家庭裁判所に不許可とされる場合もあると思います。どうしても名前を変更したいので、同じ理由で何度も名の変更の許可の申立をしてしまうと、それ自体が許可をしない理由になります。許可されなかったときは、原因を分析して、その原因を取り除くか、通称を理由に改姓の手続をしなければなりません。

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