投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

戸籍法改正で、戸籍の氏名にフリガナが記録され、フリガナの変更も裁判所の許可が必要になりました。

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これまでは、戸籍上の氏名にフリガナは記録されていませんでした。しかし、マイナンバーカード等の氏名のフリガナに法律的な根拠がなく、公的な記録の氏名のフリガナ・読み仮名の取扱いを統一する必要がありました。令和5年(2023年)戸籍法が改正されて、戸籍にフリガナを記載することになりました。

外国籍の人が、日本へ帰化した後に、日本の戸籍上の氏名を変更する場合

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外国籍の人が帰化で日本国籍を取得した場合は、配偶者が日本人の場合を除き、新しく戸籍が作成されます。昔は日本風の氏名を半ば強制されていましたが、その後、自由に氏名を選ぶことが可能になりました。ところが、状況が変化して、帰化時に選んだ氏名を変更したくなることもあります。この場合も他と同様に裁判所の許可を得る必要があります。

戸籍謄本の取得方法|窓口・郵送・コンビニ・広域交付の違いを司法書士が解説

戸籍謄本の取得方法を、窓口・郵送・コンビニ交付・広域交付制度の4つの視点から司法書士が解説。令和6年に始まった広域交付制度の利用条件や請求時の注意点も紹介します。

電子マネー・クレジットカードの取り扱い

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ご来所いただいた際のご相談料をクレジットカード又は電子マネーでお支払いいただくことができるようになりました。 ご利用いただけるクレジットカード又は電子マネーは以下のとおりです。 VISA マスターカー...

報酬等の改定のお知らせ

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いつもご利用いただき、厚く御礼申し上げます。 この度は、昨今の原材料の高騰と原油高に伴う輸送費の高騰などにより、2023年1月より報酬及び相談料変更をさせていただくことをお知らせいたします。 より良い...