投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。戸籍に記録された外国人親の氏名に誤りがある場合に、直接、子の氏を正しい表記び変更する手続
外国人が配偶者や親(実親・養親)の場合は、その外国人の氏名が戸籍に記載されます。この場合、その氏名はカタカナ表記になります。ところが外国語との発音の違いで、その氏名のカタカナ表記が正しくないことがあります。この違いが簡単なものであれば、子供の氏を、直接正しいカタカナ表記の氏に変更できます。
子供の戸籍上の氏を、東ヨーロッパ等の国の親の氏の正しい文法の表記に変更する
外国人親をもつ子供は日本の戸籍の氏を外国人親の氏へ変更することができます。しかし、東ヨーロッパ、ロシア等の国では、氏の語尾が男性か女性かで変化します。この場合は、外国人親の氏の母国の言語の文法に従って性別による正しい形で、子供の日本の戸籍の氏に反映することができます。
スペイン、ポルトガル語圏出身の外国人親の氏へ、子供の日本の戸籍の氏を変更する場合
スペイン、ポルトガル、中南米等の、スペイン語・ポルトガル語文化の国では、父母の父系の氏をとって父の氏+母の氏(又は母の氏+父の氏)が子供の氏になります。日本人の親とスペイン・ポルトガル語圏の出身の親の子供は、外国人親の父系の氏に子供の日本の戸籍の氏を変更することができます。
戸籍法改正で、戸籍の氏名にフリガナが記録され、フリガナの変更も裁判所の許可が必要になりました。
これまでは、戸籍上の氏名にフリガナは記録されていませんでした。しかし、マイナンバーカード等の氏名のフリガナに法律的な根拠がなく、公的な記録の氏名のフリガナ・読み仮名の取扱いを統一する必要がありました。令和5年(2023年)戸籍法が改正されて、戸籍にフリガナを記載することになりました。
離婚時に戸籍の氏を旧姓に戻した後、婚姻中の氏へ戸籍の氏を変更するための手続
離婚をすると、原則、婚姻前の氏になります。離婚から3か月以内であれば市区町村に戸籍の届(婚氏続称の届)をするだけで、婚姻中の氏に継続して名乗ることができます。しかし、離婚から3か月経過した後に、戸籍の氏を婚姻中の氏に変更するためには、裁判所の許可を得る必要があります。