改姓

国籍喪失による、日本国籍を失った人の戸籍の訂正と氏の変更手続

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日本の国籍を失った人は、これを知った時から1か月以内(日本国外にいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。国籍喪失の届以降、その人の戸籍に新しい記録はされません。しかし、日本国籍を失った後、国籍喪失届以前に婚姻や出生届をしている場合、その婚姻届等は戸籍法上不適切な記録ですので、訂正しなければなりません。

国際結婚をした日本人が、結合姓、複合姓に改姓するための手続

マリッジリング

結合姓、複合姓、二重姓とは、配偶者の姓と自身の姓とを組み合わせた姓です。 日本には結合姓等の制度はありません。しかし、結合姓等の制度がある国の人と結婚した日本人は、裁判所の許可を得て、結合姓等に改姓できる場合があります。外国人配偶者の本国の法律で結合姓等が認められていることが前提ですが、その他にも条件があります。

改名・改姓と令和3年の不動産登記法改姓による不動産の相続等登記等の義務化

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不動産登記法が改正され、令和6年から不動産の相続登記が義務化され、罰則が設けられました。従前は不動産の名義人の住所氏名の変更の申請せずに放っておいても問題会いませんでしたが、この改正にあわせて、住所と氏名も変更があったときは、名義人の住所氏名の変更を申請することが義務化され、同様に罰則が設けられました。

戸籍上の氏名の誤記と戸籍訂正の手続と改名・改姓手続の関係

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戸籍上の氏名の記録に誤記がある場合があります。誤記である以上、戸籍の訂正をすることが可能にみえますが、実際は戸籍訂正の手続では、できないことが多いです。名前については、原則、改名の手続きをする必要があります。氏の場合は現実的にほとんど考えられません。戸籍訂正ができる場合とできない場合を解説しようと思います。

子供の時に両親の離婚で母の氏になった後、父の氏に戻す手続

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両親の離婚等で子供の時に氏が変わっている場合、本人が成人する前後であれば、裁判所の許可を得ずに戸籍の届をすることで、生まれた時の氏へ戻ることができます。成人後、時間が経過している場合は、裁判所の許可が必要になります。また外国人親の氏へと氏を変更している場合は、年齢にかかわらず裁判所の許可が必要です。