改姓

外国人親の通称氏へ、子供の日本の戸籍上の氏を改姓するための手続き

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日本人と外国人の間の子供が、日本の戸籍上の氏を外国人親の氏にするためには、戸籍法107条第4項の手続で外国人親の氏へ変更することが可能です。また、外国人親の住民票に記載された通称氏に変更することも可能です。外国人親の氏へ変更する場合とくらべて、条件が厳しいですが、他の氏の変更と比ると難しくありません。

婚姻の届の時に、婚姻後に名乗る氏を間違えて選んでしまった場合

マリッジリング

漫画家の清野さんとタレントの壇蜜さんが、婚姻届の記入を間違えて、壇蜜さんの氏になってしまったそうです。では、このミスをなおして、戸籍を清野さんの氏になおすことはできるのでしょうか。改姓の手続きでは、戸籍の氏を配偶者の旧姓に変更することはできないと考えられます。ですが戸籍届の間違えなので、戸籍を訂正できるかもしれません

戸籍に記録された外国人の配偶者又は親の氏名のカタカナ表記と訂正手続

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配偶者や親等が外国人の場合は、その外国人の氏名が日本の戸籍に記載されます。記録される外国人の氏名はカタカナで表記されます。外国語の発音をカタカナでうまく表現できないこともありますし、昔は戸籍に使えるカタカナに制限がありました。もし、カタカナの表記が間違っていたり、おかしかい場合は戸籍の訂正ができるかもしれません。

外国在住の日本人が、日本の家庭裁判所で改名・改姓の手続をする方法

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外国在住の日本人も、氏名を変更するには、日本の家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出をする必要があります。手続は、日本国内に在住している方と変わりはありません。したがって、日本国内の家庭裁判所の許可を得て市町村へ戸籍の届をすることになります。しかし、日本に入国せず手続きを終わらせることも可能です。

改名・改姓の手続と正字、誤字や俗字の関係の戸籍の訂正申出の手続

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戸籍に記載されている氏名の漢字で、「誤字・俗字」という言葉を聞いたことはありますか?本来、正しい漢字で記録されるべきこせきですが、紙で保管していた時代の誤記が現代にも残っています。この場合、戸籍の先例では、簡単に正字に訂正することが可能です。